労務管理・雇用に関する相談、指導

 パー ト社員・派遣社員の採用など雇用の形態や、働く人の意識が大きく変化するなか、労働・社会保険諸法令の重要な改正も頻繁に行われています。平成25年4月からは60歳で定年に達した社員のうち希望者の65歳までの雇用確保が企業に義務付けられました。また、平成37年度には65歳までの雇用が義務付けられる見通しです。


 優秀な人材を確保するためにも、これらの変化に的確に対応していくことが重要です。このような時にこそ、労働・社会保険諸法令に精通した、労務管理の専門家である当 社会保険労務士オフィスにご相談ください。

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