裁判外紛争解決手続きに関する紛争当事者の代理

 裁判に関するトラブルの解決は、当事者の方々にとって費用や時間の面で大きな負担になります。裁判になる前にこうした問題が解決されるよう、平成19年4月1日から「裁判外紛争解決手続の促進に関する法律(ADR法)」が施行されました。
 ADR法の施行にあわせて、平成19年4月1日から「社会保険労務士法の一部を改正する法律」が施行され、社会保険労務士の裁判外紛争解決手続きの分野における業務が拡大されました。この法律に基づく研修を修了し、国家試験に合格した社会保険労務士は
「特定社会保険労務士」として、裁判外紛争解決手続きについて紛争の当事者を代理する業務を行うことができるようになりました。個別労働関係紛争にお悩みの方はご相談下さい。

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かさはら社会保険・

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