就業規則など社内規定の作成、変更、見直し

 パート社員、臨時従業員などを含め常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、労働時間、賃金、退職に関する事項などの労働条件や職場で守るべき規律などを定めた就業規則を作成し、労働者の過半数で組織する労働組合(または、労働者の過半数を代表する者)の意見書を添えて、労働基準監督署に提出しなければなりません。

 

 10人未満の労働者を雇用している使用者には作成義務はありませんが、労使のトラブルを未然に回避するためにも、作成しておくのが望ましいと思います。労働基準監督署への提出の必要はありません。当然ながら就業規則や社内規定は労働・社会保険の諸法令に合致したものでなければならず、また、法改正があった場合には、その改正に適合したものに修正または再作成する必要があります。

  

《 就業規則で労使のトラブルを未然に回避、しかし現在お持ちの就業規則にはリスクがいっぱい? 》

 

 ● 職員として適格性を欠くとして解雇したら、訴えられて解雇無効とされた(神戸地裁 2002/10/28)
 ● 年俸制社員から残業代を払えと訴えられ、会社は支払いを命じられた(大阪高裁 2002/11/26)
 ● サービス残業は黙示の業務命令に基づくものであり、未払時間外手当を支払え(大阪地裁 2003/4/25)
 ● 懲戒解雇事由に該当しても、周知されていない就業規則に拠る懲戒解雇は無効(最高裁 2003/10/10)

 

  パート社員、派遣社員の採用などの雇用形態の変化や、終身雇用に執着しない生き方など、働く人の意識が大きく変化する中で、雇用・労働時間・賃金・退職な どをめぐって様々なトラブルが発生しています。上記の判例を見るまでもなく、現従業員や元従業員から訴訟に持ち込まれるケースが多発しています。

 

 多発するトラブルを未然に回避するためには、労働条件や職場で守るべき規律などについて、様々な局面にわたって具体的にきちんと就業規則で定めて、従業員に明確に周知しておく必要があります。そのためには、自社の実態に合った就業規則でなければ、あっても全く意味がありません。会 社の状況は千差万別です。市販の就業規則サンプルや他社のコピーをそのまま使ったりはしていませんか?また何年も前に作ったものをそのまま放置してはい ませんか?これでは御社の現状や実態に合わず、就業規則がうまく機能しないばかりではなく、逆に不利益をもたらす結果になってしまいます。

 

  就業規則は会社の経営理念を織り込んだルールブックです。どんなスポーツにもきちんとしたルールが定められているからこそ、プレイヤー達は個々の力を発揮 して活躍できるのです。従業員が安心して働けるルール、やる気を引き出すルールを作り、高く掲げることによって、会社のエネルギーの源泉となります。当オ フィスでは、労使のトラブルを回避し、業績向上の基礎となる「我が社の就業規則」を作成致します。

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